🏥 要介護認定

要介護・要支援認定の申請

内容
介護保険のサービスを利用するために必要な要介護・要支援認定の申請手続きです。申請後、認定調査員による訪問調査と主治医意見書をもとに審査会で判定が行われ、約30日で結果が通知されます。
対象
日常生活に支援や介護が必要な65歳以上の方、または40~64歳で16種類の特定疾病により介護が必要な方
申請窓口
苫小牧市 健康福祉部 保健医療介護推進室 介護福祉課 介護保険係(認定)0144-32-6344(南庁舎1階15番窓口)

申請の流れ

1. 本人または家族が、介護福祉課の窓口または郵送で申請します(事業者による代行申請も可能)。 2. 申請には介護保険被保険者証(黄色)を、40~64歳の方は医療保険者証も持参します(印鑑は不要)。 3. 認定調査員が自宅や施設を訪問して調査を行い、市が主治医に意見書を依頼します。 4. コンピュータによる一次判定と認定審査会の二次判定を経て、約30日で結果が通知されます。 不明点は苫小牧市 介護福祉課 介護保険係(認定)0144-32-6344 へお問い合わせください。

📘 はじめに知っておきたい 2 つの言葉

「要支援」と「要介護」は何が違う?

介護保険では、その人がどれくらい手助けを必要としているかを審査して、 「要支援」「要介護」のどちらか(または「非該当」)に分けます。 ざっくり言うと —

要支援 1・2

今のところ身の回りのことはだいたい自分でできるけれど、放っておくと介護が必要になりそうな段階。

例:歩くときに少しふらつく/買い物や掃除が前より大変になってきた

  • 目的は「予防」(これ以上悪くしない)
  • 相談・計画づくりは地域包括支援センター
  • 特養などの施設には原則入れません
要介護 1〜5

食事・入浴・トイレ・移動などに毎日の手助けが必要な段階。数字が大きいほど必要な介護が多くなります。

例:一人での入浴が難しい/立ち上がりや歩行に介助が要る/寝たきりに近い(要介護5)

  • 目的は「介護」(生活そのものを支える)
  • 計画づくりはケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
  • 要介護 3 以上で特別養護老人ホームに申し込めます

ひとことで言うと 「要支援=まだ予防の段階/要介護=介護が必要な段階」。 使えるサービスの種類・量や、相談する窓口が変わります。

「第1号」「第2号」ってどういう意味?

介護保険の書類でよく出てくる「第1号被保険者」「第2号被保険者」は、 加入している人を年齢で分けた呼び名です。要介護度の「1・2…5」とはまったく別の話です。

第1号被保険者第2号被保険者
年齢 65 歳以上の方 40〜64 歳で医療保険に入っている方
サービスを使える条件 原因を問わず、要介護認定を受ければ使える 特定疾病(末期がん・若年性認知症・脳血管疾患など 16 種類)が原因のときだけ使える
保険料の払い方 年金からの天引きなど 加入中の医療保険料と一緒に支払う

つまり 「第1号=65歳以上の人」「第2号=40〜64歳の人」 という区分番号です。 多くの方は 65 歳以上の「第1号」にあたります。

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